1 名無し
だれでも受けられますか?
子供を産みたくないので手術したいのですが・・・・
2007-10-13 12:10:51 投稿
3 名無し
若いだけで、子供は将来絶対必要なくていらないと思っても難しいんですかね・・・
病院に電話したらいいのでしょうか?
避妊手術っていうんですか(汗)
すいません。
卵管?をしばる手術をきいたことがありまして・・・
2007-10-13 13:58:27 返信
4 じゅり
子供を作る作らないは個人の自由ですが。
手術を受ける前にピルやコンドームを使用したらどうですか?
将来的に気が変わるかもしれないしね。
2007-10-13 14:24:51 返信
5 名無し
女性側の避妊手術を卵管結紮(らんかんけっさつ)と言います。
卵管結紮は通常、正当な理由がない場合、処置してくれない病院がほとんどです。
例えば、子供が何人かいて、これ以上は経済的な理由等で作れないとか、妊娠自体が母体の生命に影響を与える場合など、正当な理由がなければまず無理だと思います。
また、一生妊娠の可能性がほぼなくなりますので、パートナーの同意書も必要です。
一般的には、帝王切開の手術のついでにされる方、普通分娩後、すぐに手術する方が多いようです。
お産と同時の方が、母体にへの影響も少なく、費用も少なくすみます。
手術は開腹手術となるため、通常手術する場合は一週間前後の入院が必要です。費用は20万~かかります。
2007-10-13 15:08:58 返信
6 名無し
4>
コンドームもピルも可能性はありますから・・・
今妊娠したらおろすしかないので、どうしても手術したくて・・・
5>
詳しい説明ありがとうございました。
一生子供はつくりたくないし、現在経済的に子供がつくれない
は正当な理由にはならないんですかね
2007-10-14 00:20:02 返信
7 名無し
若いならならないでしょ。歳いってるとか子供すでにいる、病気で産めないぐらいしか普通にはしてもらえないんじゃない?
子宮に関してはそう簡単じゃないからね。歳とってから大変になるって医者言ってたし
2007-10-14 06:51:45 返信
8 5
母体保護法という法律で「不妊手術」が出来る条件を満たさないと手術は出来ないことになっています。
内容は下記のとおりです。第二章不妊手術
第三条
1医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同等な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。
ただし、未成年者については、この限りでない。
一妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
二現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
2前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。
3第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。
第六章届出、禁止その他
第二十六条
不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。
とありますので、主さんの事情では手術は難しいと思います。
それから卵管結紮手術も100%の避妊率ではないですよ。0.05%の確率で妊娠の可能性があるそうです。
2007-10-14 10:13:37 返信
9 主
ありがとうございました。
手術は受けれないんですね・・・・
とても残念です。
手術が一番の避妊だときいてましたので
2007-10-14 22:30:20 返信
10 名無し
↑一番の避妊はHしないこと、ですよ(^_^;
2007-10-14 22:47:59 返信
11 名無し
それを言ったら身も蓋も無いでしょ。一生Hしない人なんて世の中そんないないよ
2007-10-14 22:51:58 返信
12 名無し
でもエッチがあるからこそ満たされるものもたくさんあります。
エッチを子作りのためだけとは思っていないので・・・・
子供は元々苦手で一生産むつもりもありませんので、手術しようと考えました
2007-10-14 23:34:18 返信